調査機関向け情報

兵庫県で事業所訪問調査を行う調査員は、
必ずいずれかの指定調査機関に属しています。
また厚生労働省令に定める「調査員養成研修課程」を修了し、
兵庫県知事が作成する「調査員名簿」に登録されています。

※調査員の役割は事実の確認のみであり、
指導や評価は行いません。

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指定調査機関の主な業務

1. 訪問調査の日程調整
2. 訪問調査による調査情報の確認
3. 調査結果の報告
4. その他(手数料の徴収等)、調査に関する必要な業務