利用者向け情報

平成18年4月1日の介護保険法改正により、介護サービス情報公表制度が始まりました。
この制度は介護サービス利用者が事業所を選択する際、事業所の情報を事前に入手し、
比較検討するために設けられた制度です。

これは、全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、
その事業所において実際に行われていること、現況などを公表します。その公表内容については、事前に第三者である調査員が事実確認をし、その調査結果の全てを開示することとなっています。

利用者は、自分の住んでいる地域の必要なサービス情報を、
自宅に居ながらでも入手することが可能となります。

介護保険の基本理念と介護サービス情報の公表

介護保険制度は「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を基本理念としております。介護サービス情報の公表は、こうした介護保険制度の基本理念を現実のサービス利用場面において実現することを支援するしくみです。

「介護サービス情報の公表」の特徴

介護サービス事業者は、自らのサービス内容や運営状況の情報を公表します。
公表されている情報は、兵庫県介護サービス情報公表システム(インターネット)で閲覧できます。いつでも誰でも自由に入手できるので、お住まいの地域にある事業所を比較検討できます。
家族をはじめ、介護支援専門員や介護相談員などと同じ情報を共有できるので、サービスの利用における相談がしやすくなります。
公表されている情報と、実際のサービス利用場面で行われる事実を比較して、利用しているサービスの妥当性をいつでも確認できます。

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