平成18年4月1日の介護保険法改正により、介護サービス情報公表制度が始まりました。
この制度は介護サービス利用者が事業所を選択する際、事業所の情報を事前に入手し、
比較検討するために設けられた制度です。
これは、全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、
その事業所において実際に行われていること、現況などを公表します。その公表内容については、事前に第三者である調査員が事実確認をし、その調査結果の全てを開示することとなっています。
利用者は、自分の住んでいる地域の必要なサービス情報を、
自宅に居ながらでも入手することが可能となります。

