介護サービス情報公表制度(よくあるご質問)

あらかじめ想定されるご質問や、皆さまからよくお問い合わせをいただく内容を掲載しております。
お探しのご質問がない場合は、お気軽にお問い合わせください。

ご質問内容

ご質問に対する回答

同一敷地内で複数のサービスを提供している場合にも手数料はそれぞれ必要ですか。
同一グループ区分内の介護サービスを、同一事業所(同一法人が同一敷地内で一体的に運営している事業所を含む。) において一体的に提供している場合は、報告、調査を一体的に行うものとして取り扱います。同一グループ区分内のサービスについては、同一法人が同一敷地内で一体的に運営しているとみなされる事業所では、1件でも複数件でも調査手数料は同額となります。
同一グループ区分内以外の組み合わせでサービスを提供している場合は、それぞれのサービスに対して手数料が必要となります。
「介護サービス情報の公表制度(以下、「公表制度」とする)」の目的は?
利用者が介護サービス事業所を比較検討のうえ、選択するための材料を提供することが目的であり、事業所の評価、不正の抑止、格付け、画一化等を目的とするものではありません。

調査員が事実確認を行った現況はすべて公表されますので、利用者はそのデータを比較検討することで、個人の求めに応じた効果的サービスを適切に受けるための、事業所選択の判断材料となります。

利用者が十分な情報量を持つことで、介護保険制度の理念である「利用者の自立を促し、サービスを受ける側である利用者とサービスを提供する側である事業者とが対等な立場に立って、利用者が自らの意思と責任に基づいて、必要なサービスを選択し、契約できるようにすること」の実現が可能になります。
公表された情報の責任主体は誰ですか?
公表される情報の責任は介護サービス事業所が有しています。
なお、公表される情報のうち、調査情報については、調査員が該当事業所を訪問し、
その情報の根拠となる事実を確認し、公表します。
情報公表に係わる法規定は何ですか?
介護保険法第115条の29~37(「介護サービス情報の報告及び公表」「指定調査機関の指定」「調査員」「秘密保持義務」「帳簿の備付け等」「報告等」「業務の休廃止等」「指定情報公表の指定」「政令への委託」)において、定められています。

「公表制度」は介護保険法に則り、全国一律に実施される制度であり、調査に対して「虚偽の報告、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、指定又は許可の取消をすることができる」という罰則規定も付されています。
公表対象事業所は?
介護サービスの対価として支払いを受けた金額が、1年間で100万円以下の事業者(サービス)は対象外とされています。
(※介護療養型医療施設で入院患者の定員が8人以下である病院または診療所に係るものは除きます。)

介護サービス対価が100万円以下であった事業所は、調査対象外となります(平成18年厚生労働省令第140条の30第1号による)が、事業所が希望した場合の調査・公表は可能です。
新たにサービス提供を行う介護サービス事業所については?
新たに指定を受けようとする介護サービス事業所は、基本情報を報告する必要があります。
兵庫県の指定調査機関とは?
指定調査機関とは、知事が指定して調査を行わせることのできる機関です。公正かつ的確な調査事務の実施等に留意するとともに、特定の事業所に偏ることのない中立・公正な調査事務を実施しなければなりません。
兵庫県では、県内外の9法人を指定しています。
「公表制度」は事業者への締め付けにならないか?
「公表制度」の目的は介護サービスの利用者自身が必要なサービスを選択するに資する情報を提供することにあります。事業所のサービスの不備や不正の摘発を行ったり、格付け評価を行ったりするために実施するものではありません。事業所にとっては報告・調査項目が多く、日常業務の中、何かと手間がかかるかもしれません。

しかし、この「公表制度」対応のプロセスの中で、介護サービスの提供者として必要な事柄が確実になされているか、設備が整備されているか等をあらためて振り返る良い機会となるのではないでしょうか。全国の事業所が同じ項目、同じ尺度で調査を受け、その結果を同じ条件で広く知らせることができるのは、事業所の規模の大小や企業の資本力等に関係なく与えられた公平公正なチャンスと言えます。

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