介護サービス情報公表制度

平成12年4月にスタートした介護保険。
現在では全国で14万ヵ所を超える介護サービス事業所が介護サービスを提供しています。
介護サービスは、適切に利用しないと利用者の心身機能がかえって低下するなどと指摘されています。
そのため、利用者に介護サービス情報を事前に提供する介護整備が必要とされていました。

また、事業所ごとのサービス内容などを公平・公正に公表し、利用者が自立した生活を営むうえでより適切な事業所を選ぶことのできる環境も必要です。 「介護サービス情報の公表」制度は、このような背景から、利用者と事業所との双方に必要な情報提供のしくみとして、平成18年4月に創設され、利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の29第1項の規定により、介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。

「報告」「調査」「公表」の3つの計画

「介護サービス情報の公表」制度は「報告」「調査」「公表」の3つの計画によって進められます。
それぞれの内容につきましては、以下のとおりとなります。

報告

兵庫県が策定した「介護サービス情報の公表」制度に係る計画の対象事業者が調査票(基本情報・調査情報の2種類が1組)を兵庫県指定情報公表センターへ報告します。

調査 計画の対象事業者が報告した調査票のうち「調査情報」について「兵庫県指定調査機関」が各事業者に出向き、調査情報に記載されていることの事実確認を行います。
公表 事実確認調査を終了した「調査情報」と事業者より報告を受けた「基本情報」を合わせて「兵庫県介護サービス情報公表システム」のホームページを通じて公表します。

「介護サービス情報の公表」概要図

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