平成12年4月にスタートした介護保険。
現在では全国で14万ヵ所を超える介護サービス事業所が介護サービスを提供しています。
介護サービスは、適切に利用しないと利用者の心身機能がかえって低下するなどと指摘されています。
そのため、利用者に介護サービス情報を事前に提供する介護整備が必要とされていました。
また、事業所ごとのサービス内容などを公平・公正に公表し、利用者が自立した生活を営むうえでより適切な事業所を選ぶことのできる環境も必要です。 「介護サービス情報の公表」制度は、このような背景から、利用者と事業所との双方に必要な情報提供のしくみとして、平成18年4月に創設され、利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の29第1項の規定により、介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。

