事業者向け情報(事業者向けお知らせ情報)

兵庫県で事業所訪問調査を行う調査員は、必ずいずれかの指定調査機関に属しています。
また厚生労働省令に定める「調査員養成研修課程」を修了し、
兵庫県知事が作成する「調査員名簿」に登録されています。

※調査員の役割は事実の確認のみであり、指導や評価は行いません。

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