情報公表制度への対応について
「介護サービス情報の公表」は、介護保険法第115条の29から第115条の37において規定された制度です。
利用者本位の介護保険制度を実現するための制度ですが、事業所にとっても大きなメリットがあると考えられます。
毎年1回の公表制度を活用することにより、介護サービス事業所の運営が適切に行われているかどうか、
定期的にチェックすることができます。
「介護サービス情報の公表」が与える、事業者へのメリット
・事業所の運営状況を点検できる
・マニュアル等を整備するきっかけとなる
⇒提供サービスの改善につながる
⇒利用者・家族の信頼を獲得できる
⇒事業所のイメージアップの一助となる
なお、「介護サービス情報の公表」を行うこと及び公表のために調査を受けることについては、事業所の義務として定められています。特に、介護保険法第115条の29において、虚偽の報告を行ったり、決められた調査を受けないなど、本制度の趣旨に反した場合は、都道府県知事により、その事業所の指定の効力の一部又は全部を停止する処分ができることとなっています。
利用者本位の介護保険制度の実現のため、また、制度の継続的な発展のためにも、「介護サービス情報の公表」制度に、ご協力をお願いいたします。
公表する内容
| 基本情報 |
事業所の所在地や従業員の人数、有する資格、料金等の基本的な情報を
そのまま公表します。 |
| 調査情報 |
報告のあった内容について調査員が事業所を訪問し、
事実を確認した上で情報を公表します。 |
調査・公表までの流れ
| 1. |
兵庫県が策定する介護サービス情報の公表計画に基づき、兵庫県指定情報公表センター(以下「公表センター」)から、事業所に通知があります。 |
| 2. |
通知のあった事業所は、通知に記載されたIDとパスワードで報告システムにログインし、必要事項を記入して、指定する期日までに公表センターへ報告(送信)します。また、併せて公表手数料を納付して下さい。 |
| 3. |
兵庫県指定調査機関から、調査日程の調整があります。
また、指定された期日までに調査手数料を納付して下さい。なお、調査に関する問合せは、指定調査機関までお願いします。 |
| 4. |
指定された調査日に、調査員が訪問します。(調査情報の「確認ができる材料」で「あり」と判断された根拠となる書類)調査終了後、確認できた調査情報について事業所の同意を得ます。調査に係った代表者の方は、自筆で職名、氏名を記入して下さい。 |
| 5. |
公表センターは、指定調査機関から確認できた調査情報の報告を受けた上で、兵庫県介護サービス情報公表システム(インターネット)により情報を公表します。 |
